設置要綱
目的
第1条
千葉県内外の企業が有する産業技術、大学や研究所の知識、設備などを生かしながら、
産・学・官が相互に連携して、千葉県の高等学校における工業教育の質を高め、
ものづくりの実践力を育成するため、
「工業系高校人材育成コンソーシアム千葉」(以下「コンソーシアム」という。)を設置する。
事業
第2条
コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 工業系高等学校人材育成についての情報交換・意見交換
- 工業系高等学校との連携方策についての検討・推進
- モデル事業など、教育の充実についての検討・推進
- 効果的な広報についての検討・推進
- その他、コンソーシアムの目的達成に資する事業
会員
第3条
会員は、コンソーシアムの目的に賛同し、事業に参画する
千葉県内外の企業、大学、関係団体、行政機関、
県内工業系高等学校とする。
入会及び退会
第4条
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会員として入会をしようとする団体は、入会申込書を会長に提出して申し込み、運営委員会の承認を受けなければならない。
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退会しようとするものは、会長に書面をもってその旨を届け出なければならない。
役員
第5条
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コンソーシアムに会長を置く。
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会長は、運営委員会からの推薦により、総会において決定する。
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会長は、コンソーシアムを代表し、統括する。
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会長の任期は1年とし、再選を妨げない。
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会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定する会員がその職務を代理する。
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コンソーシアムに監事2名を置く。監事はコンソーシアムの会計を監査する。
監事は運営委員会からの推薦により総会において決定する。
総会
第6条
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総会は、各団体の代表者が推薦する者をもって構成する。
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総会は、会長が必要に応じて招集する。
-
総会の議長は、会長が務める。
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総会は次の事項を議決する。
- 本要綱の改正
- その他、本会の運営に関して重要な事項
-
総会の議決は、出席者の過半数による。
運営委員会
第7条
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コンソーシアムに運営委員会を置く。
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運営委員会は、企業・大学・関係機関・行政機関・工業系高等学校の各部門から選出する委員で構成する。
-
運営委員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
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必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。
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入会申込みの承認その他コンソーシアムの運営に関する重要事項について審議し、総会への提案及び議決を行う。
ワーキンググループ
第8条
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事業運営上必要があるときは、運営委員会の議決により設置することができる。
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意欲ある会員の実務責任者等で構成する。
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運営は事務局が行う。
オブザーバー
第9条
会長が必要と認めるときは、総会、運営委員会及びワーキンググループに会員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
事務局
第10条
コンソーシアムの事務局を千葉工業高等学校に置く。
事務局構成
- 事務局長(千葉工業高等学校教頭)
- 事務局次長(千葉工業高等学校職員)
- コーディネーター
- 千葉県高等学校工業教育研究会工業教育研究委員
- 会計(千葉工業高等学校事務長)
業務内容
- コンソーシアムの庶務に関すること
- ワーキンググループの運営に関すること
- 事業の企画及び各工業高等学校の取組推進に関すること
会計
第10条の2
コンソーシアムの運営に必要な経費は、協賛金、補助金及びその他の収入をもって充てる。
- 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
- 設立年度はコンソーシアム設立の日から始まる。
- 予算の範囲内の会計処理は事務局長に委任する。
予算及び決算
第10条の3
-
予算及び決算は運営委員会で立案する。
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運営委員会は当該年度の予算及び決算を総会へ提出し、承認を得る。
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事務局は収入及び使途を運営委員会へ報告しなければならない。
その他
第11条
この要綱に定めるもののほか、コンソーシアムの運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年2月5日から施行する。