設置要綱

目的

第1条

千葉県内外の企業が有する産業技術、大学や研究所の知識、設備などを生かしながら、
産・学・官が相互に連携して、千葉県の高等学校における工業教育の質を高め、
ものづくりの実践力を育成するため、
「工業系高校人材育成コンソーシアム千葉」(以下「コンソーシアム」という。)を設置する。

事業

第2条

コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • 工業系高等学校人材育成についての情報交換・意見交換
  • 工業系高等学校との連携方策についての検討・推進
  • モデル事業など、教育の充実についての検討・推進
  • 効果的な広報についての検討・推進
  • その他、コンソーシアムの目的達成に資する事業

会員

第3条

会員は、コンソーシアムの目的に賛同し、事業に参画する
千葉県内外の企業、大学、関係団体、行政機関、
県内工業系高等学校とする。

入会及び退会

第4条

  1. 会員として入会をしようとする団体は、入会申込書を会長に提出して申し込み、運営委員会の承認を受けなければならない。

  2. 退会しようとするものは、会長に書面をもってその旨を届け出なければならない。

役員

第5条

  1. コンソーシアムに会長を置く。

  2. 会長は、運営委員会からの推薦により、総会において決定する。

  3. 会長は、コンソーシアムを代表し、統括する。

  4. 会長の任期は1年とし、再選を妨げない。

  5. 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定する会員がその職務を代理する。

  6. コンソーシアムに監事2名を置く。監事はコンソーシアムの会計を監査する。
    監事は運営委員会からの推薦により総会において決定する。

総会

第6条

  1. 総会は、各団体の代表者が推薦する者をもって構成する。

  2. 総会は、会長が必要に応じて招集する。

  3. 総会の議長は、会長が務める。

  4. 総会は次の事項を議決する。

    • 本要綱の改正
    • その他、本会の運営に関して重要な事項
  5. 総会の議決は、出席者の過半数による。

運営委員会

第7条

  1. コンソーシアムに運営委員会を置く。

  2. 運営委員会は、企業・大学・関係機関・行政機関・工業系高等学校の各部門から選出する委員で構成する。

  3. 運営委員会は、会長が必要と認めたときに開催する。

  4. 必要に応じて、書面又は電子メールによる開催とすることができる。

  5. 入会申込みの承認その他コンソーシアムの運営に関する重要事項について審議し、総会への提案及び議決を行う。

ワーキンググループ

第8条

  1. 事業運営上必要があるときは、運営委員会の議決により設置することができる。

  2. 意欲ある会員の実務責任者等で構成する。

  3. 運営は事務局が行う。

オブザーバー

第9条

会長が必要と認めるときは、総会、運営委員会及びワーキンググループに会員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

事務局

第10条

コンソーシアムの事務局を千葉工業高等学校に置く。

事務局構成

  • 事務局長(千葉工業高等学校教頭)
  • 事務局次長(千葉工業高等学校職員)
  • コーディネーター
  • 千葉県高等学校工業教育研究会工業教育研究委員
  • 会計(千葉工業高等学校事務長)

業務内容

  • コンソーシアムの庶務に関すること
  • ワーキンググループの運営に関すること
  • 事業の企画及び各工業高等学校の取組推進に関すること

会計

第10条の2

コンソーシアムの運営に必要な経費は、協賛金、補助金及びその他の収入をもって充てる。

  • 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
  • 設立年度はコンソーシアム設立の日から始まる。
  • 予算の範囲内の会計処理は事務局長に委任する。

予算及び決算

第10条の3

  1. 予算及び決算は運営委員会で立案する。

  2. 運営委員会は当該年度の予算及び決算を総会へ提出し、承認を得る。

  3. 事務局は収入及び使途を運営委員会へ報告しなければならない。

その他

第11条

この要綱に定めるもののほか、コンソーシアムの運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

この要綱は、平成27年2月5日から施行する。

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